規約


【さざなみウインドアンサンブル 規約】

 

(名称)

第1条 団は「さざなみウインドアンサンブル」(以下「団」)と称する。

 

(事務局)

第2条 

1 団の事務所は、ラヘラ内に置く。

2 事務所 住所:大阪府豊中市上野西2-14-27

      電話:06-7502-1730

 

(目的)

第3条 団は、運営委員会の定める活動方針に従って、吹奏楽活動を楽しむことを目的とする。

 

(団員)

第4条

1 団員は、団の目的に賛同し、規約を遵守できるものにより構成される。

2 入団希望者は、入団申込書(様式1)を提出、またはWEBフォームから申し込みし、運営委員会の承 

  認を得た上で団員となる。

3 団を退団(休団)する団員は、退団(休団)(様式2)を事務局に提出しなければならない。

4 団員は、次の権利と義務を有する。

 (1)活動への参加。

 (2)運営への参加、協力。

 (3)会費および必要と認められた諸費用の納入。

 (4)活動に遅刻及び欠席する場合の連絡、休団および退団の届出。

5 団員は、団の活動を妨げる行為があった場合、運営委員会にて審議の上、団員としての資格を失う。

 

(研修生)

第5条

1 研修生団の目的に賛同し、規約を遵守できるものに限る。

2 研修生制度は以下の通り定める。

 (1)研修生は原則団員の子供(中学生/入学から卒業までの3年間が対象)とし、参加は無料とする。

 (2)研修生の練習参加は保護者の責任とする。

 (3)研修生は練習のみ参加とし、演奏会等への参加は原則なしとする。

 (4)その他は団規約・細則・団員のきまりに準ずる。

 

(会費)

第6条

 1 会費は、運営委員会により定められた額とし、毎月会費を団に収めなければならない。

 2 演奏会参加費等、運営委員会にて必要と認められた額の諸費用を団員から徴収することができる。

 

(運営委員会及び各局会)

第7条 

1 団には、運営委員会および各局、会を置く。

2 運営委員会、団の実務執行機関とし、以下の役員によって構成する。

  運営委員長、代表、常任指揮者、事務局長、広報局長、演奏委員長(細則参照)

  なお、各役員は兼務することができる。

3 運営委員会は原則月1回定例で行い、運営委員長が招集する。また、運営委員長は必要に応じて臨

  時運営委員会を招集することができる。

4 運営委員会の議決は役員の協議によるものとする。

5 運営委員会下には事務局、広報局、演奏委員会を置き、全団員は欠員のないよういずれかの係に所

  属し、別表1に示す職務を全うすること。

 

(選出)

第8条 

1 運営委員の辞任、解任、選任については事前に議題に上げたうえで、総会の議決をもって決定する。

2 局次長以下の係は、各団員の適性を考慮したうえで各局長、委員長が任命する。

 

(運営委員および係の任期)

第9条 

1 運営委員の任期は定めず、変更が必要な場合は第7条1により決定する。

2 各係の任期は1年とし、再任を妨げない。

 

(総会)

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1 総会は、団の意思決定機関とし、団全員により構成する。

2 総会は、年に1回行い、運営委員長が召集する。

  また、運営委員長は必要に応じて臨時総会を招集することができる。

3 総会への出席は、原則として、団員の義務とし、総会の議決は、原則として出席者の過半数で議決

  する。

4 総会欠席者は都度、委任状(様式3)を提出することとする。

  なお、委任状の未提出者は、無条件で決議内容に対し賛成したものとみなす。

 

(その他)

11条 本規約には、必要に応じて運営委員会の承認の上、細則を設けることができる。

 

以 上

 

                                                20161029日制定、施行

                                                201811日改定

 

                                                さざなみウインドアンサンブル運営委員会

細則


【さざなみウインドアンサンブル 細則】 

 

(会費)

第1条

1 入団費なし、月会費2,000円とする。ただし高校生は半額(1,000円)、中学生以下は団員としない。

2 会費の起算は入団が承認された月からとし、退団の場合は退団届を事務局が受け取った日の月まで

  会費を納める。

3 月会費は理由の如何を問わず返還しない。

 

(休団・退団)

第2条

1 自らの届出による休団は3か月までとする(休団費:1,000/1月、高校生は500/1月)。
  やむを得ない事情により、運営委員会が認めた場合は最長6か月までとする。

2 休団費は、休団が承認された月からとし、休団前に収める。

3 練習への参加は月2回(通常練習は奇数週の土曜日または日曜日の午後各1回ずつ、偶数週の水曜

  日夜2回、合計月4回の練習とする)を下限とし、3か月連続してこれに満たない場合、運営委員会

  で協議する。

4 1カ月以上の無断欠席者、3カ月以上の毎月会費の滞納者は運営委員会が退団を勧告し、または除

  名する。

 

(演奏会参加要件)

第3条

1 団の指定する演奏会への参加は、別途定める練習4回のうち2回以上の合奏参加を条件とする。

2 やむを得ない事情により、これに満たない場合、運営委員会で協議する。

3 研修生の演奏会への参加は、原則なしとする。

4 客員奏者の演奏会参加も、これに準ずる。

 

(会計年度)

第4条 

1 1月から12月とする。

2 会計担当 古山 順子

 

(運営委員)

第5条 

1 運営委員は以下のとおり定める。なお各役員は兼務することができる。

2 役員(6役)

  代表 苅谷 真

  運営委員長 古山 順子

  常任指揮者 苅谷 真

  事務・広報局長 古山 順子

  演奏委員長 新田 洋介

 

(禁止事項)

第5条

1 宗教活動、政治活動、及びそれに類する行為または勧誘

2 許可なく個人情報、それに類似するもの(写真を含む)、団の機密情報などを持ち出し、複製、

  またはSNS等への投稿などをする行為

3 その他、運営委員会が不適格と判断したもの

 

(見学)

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1 見学は無料とする。

2 見学者は、団の目的に賛同し、規約を遵守できるものに限る。

3 見学希望者は、WEB上の見学申し込みフォームから申し込みし、運営委員会の承認を得た上で

  見学可能とする。

4 見学回数の上限は3回とし、見学者、楽団双方の意思確認期間を兼ねる。

5 本番前2回の練習に関しては合奏への参加は不可とする。

 

(客員)

 

第6条 

1 団の趣旨に賛同し特に技量、実績で優れ、スタッフの推薦があった者を客員奏者とする。

2 客員奏者の依頼は常任指揮者および演奏委員会が必要とする場合、運営委員会で協議し決定する。

 

(メーリングリスト)

第7条

1 団は、団運営を円滑にすすめることを目的として、メーリングリスト(以下、MLという)を開設する。

2 団員は、原則としてMLに登録する。なんらかの理由でMLを利用できない団員については各自の責
  において連絡網を確立すること。

3 MLの管理は、事務局が行うこととする。

4 MLの利用は、各団員への団運営に係る事項の連絡手段としてのみに利用することとする。

5 不適切な利用があった場合、書き込みを行った団員のアドレスはリストから削除することとする。

  また、その内容よっては、書き込みを行った団員に対し、運営委員会の議決をもって退団勧告を行

  こととする。

 

以 上

 

                                                20161029日制定、施行

                                                201811日改定、

 

                                                さざなみウインドアンサンブル運営委員会

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